ひとまずは,以下を通知してください。

(これでは分かりにくいので、改訂予定です)

 

京都大学全学情報システム利用規則(抄)

第7条 利用者等は、第3条第2項に定める情報システムを利用するにあたって、法令並びに本学の情報セキュリティポリシー、実施規程、本規則に基づく定め、利用に関する手順並びに「京都大学における個人情報の保護に関する規程(平成17年達示第1号)」及び「京都大学における個人番号及び特定個人情報の保護に関する規程(平成27年達示第49号)」を遵守しなければならない。
2 利用者等は、特定部局情報システムを利用するにあたって、本規則に定めるほか、当該部局が別途定める利用に関する規程及び手順等がある場合にはそれを遵守しなければならない。
3 利用者等は、第3条第2項に定める情報システムを利用して、学内・学外に関わらず情報システムを利用する際、法令を遵守するとともに、当該情報システムの利用に関して当該利用者等と当該情報システムの提供者又は管理者との間で契約に基づく定めのある場合にはそれを遵守しなければならない。

第10条 利用者等は、第3条第2項で定める情報システムについて、第1条第2項で定める目的以外に利用してはならない。特定部局情報システム及びそれにネットワーク接続される利用者端末については、当該部局情報システムの利用目的について特別の定めのある場合はそれを遵守しなければならない。
2 利用者等は、第3条第2項で定める情報システムを用いる際は、「京都大学情報資産利用のためのルール(平成19年9月4日 部局長会議了承)」第4及び第5に定める事項を遵守しなければならない。
(P2P ソフトウェアの利用制限)
第11条 利用者等は、第3条第2項で定める情報システムにおいて、ファイルの自動公衆送信機能を持った P2P ソフトウェア(以下「P2P ソフトウェア」という。)を利用する際は、次の各号を遵守しなければならない。
(1) P2P ソフトウェアについては、教育・研究目的以外にこれを利用してはならない。なお、P2P ソフトウェアを教育・研究目的に利用する際は所属する部局の部局情報セキュリティ責任者(全学情報システム臨時利用者においては情報環境機構長、特定部局情報システム臨時利用者においては許可した部局の部局情報セキュリティ責任者)の許可を得なければならない。
(2) KUINS-IIIにおいて P2P ソフトウェアを利用してはならない。